傷病手当は、病気や怪我などで
会社で働けなくなった人には貰う権利はあります。
しかし、手当を支給してもらうには
いくつか条件があります。
今回は、傷病手当が支給される条件
について解説していきます。
目次
傷病手当の支給には条件がある。どんな条件かチェックしよう
傷病手当の支給を受ける前に
受けることができる条件を確認しておきましょう。
下記に示す条件を全て満たさないと、傷病手当を受けることができなくなります。
- 病気や怪我で仕事をすることができないこと。
- 仕事以外での病気や怪我原因であること
- 病気、怪我の療養のために、4日以上お休みしていること。
- 仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと。
- 健康保険組合などの健康保険に加入していること。
それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。
病気や怪我で仕事をすることができないこと
傷病手当は病気や怪我が原因で
それまで普通にできていた仕事ができなくなった場合
すなわち働くことが困難となり療養を要する場合に支給されるものです。
病気といっても、数日で完治できる風邪などは
有給休暇などで対応する場合が多いでしょう。
ポイントとしては、病気や怪我が原因で
今までと同じように働くことができない
【労務不能】という状態であることが条件としてあがります。
ここでいう、労務不能という状態は個人が決めるものではありません。
労務不能である判断を受けるためにはお医者さんの診断が必要になってきます。
その際に、診断書を貰っておくことをおすすめします。
医師の診断内容と、それまで従事していた
仕事内容やその他の条件などを見た上で労務不能と判断されます。
仕事以外での病気や怪我が原因であること
病気や怪我といっても、仕事中に発症したものか
仕事以外で発症したものかとで傷病手当が支給されるか否かが変わります。
傷病手当の場合は、仕事以外での病気や怪我で療養している場合に適応されます。
仕事中(通勤中)による病気や怪我の場合は、
労災保険の範囲内になりますので傷病手当の支給条件に当てはまりません。
労災保険とは
労災保険とは簡単に説明すると、
仕事中や職場に向かう通勤中に事故や
災害にあった場合にお金がもらえる制度です。
ここでいう「事故」とは、「ケガをした」「病気になった」
「ケガをして体に障害が残った」「死亡した」などが含まれます。
(保険のまめ知識から引用)
例えば「自転車でケガをした」という場合、
自宅からスーパーに買物に行くとき自転車に乗っていて
怪我をしたなら傷病手当金の対象ですが、
これが会社へ行く為に乗っていた通勤中となると労災の扱いになります。
病気、怪我の療養のために、4日以上お休みしていること
傷病手当は、病気や怪我で休んだらすぐに貰えるというわけではありません。
傷病手当の支給は、療養のために仕事を休み始めた日から
連続した3日間の休み(待機)を除いて、4日目から支給対象となります。
この連続した3日間のことを【待機期間】といいます。
傷病手当は待機期間が成立してからでないと支給されません。
待機期間成立のポイントとしては
3日間連続して休むということです。
同じ3日間の休みでも
「1日休む→1日出勤→2日休む→1日出勤」
というように休みが3日間続いていない場合は
待機期間は成立したことにならず、傷病手当の支給対象になりません。

出典:(全国健康保険組合)
ちなみに、待機3日間の休み方は
- 有給休暇
- 土日祝などの公休日
- 欠勤
どの休み方を取っても待機期間は成立します。
例えば、金・土・日という3日間で
金を欠勤扱いにして土日を含めて3日間という
場合は待機期間は成立します。
有給休暇が残っている場合は、
残っている有給休暇を消化して待機3日間の成立をすることもできます。
もちろん、3日間連続欠勤扱いにするのもOK。
どの休み方を取るにせよ、3日間連続して休むというのがポイントになります。
仕事を休んでいる間に給与の支払いがないこと
傷病手当は、仕事以外の理由による病気や怪我で療養している間の生活を保障をするもの
なので会社から給与が支払われている間は傷病手当金は支給されません。
いくら4日以上休んでいても有給休暇を使って休んでいる場合は
会社からの給与は発生しますので傷病手当は出ませんのでご注意ください。
ただし、休業中の給与の額が
傷病手当金の額よりも少ない場合には、差額をもらうことができます。
健康保険組合などの健康保険に加入していること
傷病手当は、会社員であれば健康保険組合から支給されます。
なので、大前提として健康保険に加入している本人であることが条件となります。
サラリーマンやOLなど会社勤めをされている方であれば
ほとんどの場合、会社が健康保険組合に入っているので
本人も加入していることになっているはずです。
また、健康保険の加入期間も
最低でも半年~1年間加入していないと支給条件に
当てはまらないという場合もあります。
実際に、めいこの勤めていた会社は加入して
1年経たないと保険組合から傷病手当の支給はできないとありました。
(私は6年在籍していたので余裕でクリアはしていましたが)
会社勤めが1年以上経っている場合は
ほぼ大丈夫ですが1年未満である場合は
一度、会社が入っている保険組合に直接電話で聞いてみたほうがいいでしょう。




