療養中の生活を保障をしてくれる傷病手当ですが
実際にどのくらいの金額が入ってくるのか気になりますよね。
今回は、傷病手当でいくら貰うことができるのか
についてお話していきます。
傷病手当の支給金額の計算方法について
平成28年4月1日から、傷病手当の
支給金額の計算方法が変更になりました。
現在の算出方法は

支給開始日とは、傷病手当が初めて支給される日のことです。
第1回目の支給日のことを指します。
傷病手当の金額は、貰う人の収入の額によって変動します。
支給を受ける前年1年間の収入を平均した3分の2が支給されることになります。
傷病手当の支給金額の例
支給開始日以前に12ヶ月間、収入があった場合を例にします。
4~6月の標準報酬月額が20万円、7~12月の標準報酬月額が25万円だったとします。
まず、【支給開始日以前の12ヶ月間における各月の標準報酬月額の平均】を出します。
(20万×6ヶ月間+25万×6ヶ月間)÷12ヶ月=225000円
これを30日間で割り1日あたりの標準報酬額を算出します。
225000円÷30日=7500円
さらに3分の2をかけて傷病手当の1日あたり支給金額を算出します。
7500円×3分の2=5000円(1日あたりの支給金額)
この事例では、1日あたり5000円のとなります。
1ヶ月間では150000円の支給を毎月受け取ることができます。
給与よりは低くくなってしまいますが
それでも毎月給与の3分の2を受け取りできるのはとてもありがたいです。
めいこの場合は、28年4月1日の改訂以前の判定で
支給を受けていたので今回の例には当てはまりませんが
それでも、辞める前までは平均で18万~22万程度の給与で
傷病手当は15万~16万円の支給を毎月受けることができていました。
実際の傷病手当支給決定書
実際にめいこが傷病手当を受けていた時に 届いた支給決定書の原本をお見せします。
■30日間の場合

■31日間の場合

傷病手当の支給が確定すると
上記のような支払通知書が自宅に届きます。
30日、31日の月によって若干の差はあります。
この通知書が届いて2~3日後には
実際の手当が口座に振込されておりました。
求職中に毎月これほどまとまったお金が
支給されるのはとても心強かったです。
これくらいなら普通に生活をしていくなら困りませんからね。
休職した場合、一番困るのは
生活していくのに必要なお金をどうするかということです。
しかし、これだけ貰えるのであれば
少し安心できるのではないでしょうか?
「自分はいくらぐらい貰えるのかな?」という場合は
先に示した算出方法で計算してみるのもいいですし、
会社が入っている健康保険組合に電話をして確認をするとより確実でしょう。
めいこも健康保険組合に電話して実際の支給額を確認しました。
会社勤めで毎月給与を貰っている方なら
営業職でもめいこのような事務職でも受け取ることができるので
うつ病で毎日が辛くて苦しんでいる方は検討してみてください。




